転居先が提供エリア外のためやむを得ず解約する際に違約金がかかることについての苦情相談

転居することになったため、利用中の光回線事業者へ連絡をした。

転居先住所でその光回線事業者はサービス提供していないことが分かり、継続利用できず解約することになった。

解約にあたっては期間拘束のあるプランで契約していたため、違約金が発生すると説明を受けた。

相談者自身に解約するつもりはなく、事業者がサービス提供エリア外であることが原因で解約することになったにも関わらず違約金が発生することに納得できない。

違約金が発生する諸条件について、各事業者では契約時の重要事項説明をもって説明しており、その契約条件に基づいて請求されるものとなる。

契約時には解約における諸条件についても事前にしっかり確認しておく必要がある。

 

≪備考≫

契約時に事業者から受け取った契約書面・重要事項説明書は手元にあり、エリア外への引越による解約の場合でも違約金は発生する旨の記載はあった。

 

電気通信事業者協会(TCA) 相談窓口

電話受付:03-4555-4124
受付時間:月~金曜日 9:30~17:00
(祝日・年末年始はお休みさせていただきます)
※通話料は相談者のご負担となります。

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