第二種基礎的電気通信支援業務
-ブロードバントユニバーサルサービス支援業務-

令和7年4月1日から一般社団法人電気通信事業者協会は、第二種基礎的電気通信支援業務(ブロードバンドユニバーサルサービス支援業務)を開始しました。

今後、HPを更新し周知広報を充実していきます。

ブロードバントユニバーサルサービス制度の概要

 人口減少に伴う採算性の悪化や離島・山間地等の地理的条件により、光ファイバ基盤の維持が今後課題となることを踏まえ、令和4年改正電気通信事業法等(令和5年6月16日施行)により、第二号基礎的電気通信役務(ブロードバンドユニバーサルサービス)に関する制度が創設されました。

 

 

第二号算定等規則第28条に基づく収益の額の提出

 

令和7年度においては、高速度データ伝送電気通信役務(電気通信事業法施行規則第40条の7で規定するものを除く。)を提供する事業者であって、第二号算定等規則(※)第26条に基づき算定した令和6事業年度の収益の額が基準(電気通信事業法施行令第5条の2により10億円)を超える事業者の方は、収益の額等を記載した書類を令和7年8月末までに支援機関(弊協会)あて提出していただくこととされています(第二号算定等規則第28条)。

 

 ・提出様式(PDFWord

  (参考) 記載要領(PDF

 

(※)第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和7年総務省令第16号)