代理店の営業活動に対する倫理要綱

平成3年10月1日 制定
平成9年3月19日 改正
平成16年5月21日 改正
平成24年1月31日 改正
社団法人電気通信事業者協会

電気通信事業者が代理店等(特約店その他名称の如何を問わない。以下、単に代理店という。)を使って電気通信事業の営業活動を行う場合は、代理店が下記の規定を遵守するよう適切に指導し、利用者の利益の保護に努めなければならない。

また、代理店がこれらの規定に違反した場合は、代理店契約の解除を含む必要な措置を講ずるものとする。

  1. 代理店のあり方
    1. 代理店は、関係法令及び電気通信事業者と締結した契約を、誠実に遵守しなければならない。特に、通信料見込みの多寡によって利用契約の申込を拒んではならない。
    2. 代理店は、自己代理を主たる目的としてはならない。
    3. 代理店は、自己の代理店の営業活動を監督し、社会的に批判をあびる行為を行わないように指導しなければならない。
  2. 代理店の営業の方法
    1. 代理店は、電気通信事業関係法令に違反し、利用者に対し、名目の如何にかかわらず、電気通信料金の減免または金銭の供与をしてはならない。
    2. 代理店は、名刺、新聞広告等に、許可なしに電気通信事業者の商標、ロゴマーク等を使用してはならない。
    3. 代理店は、勧誘活動を行う場合は、必ず代理店が代理する事業者名、代理店名、氏名及び訪問の目的を示さなければならない。
    4. 代理店は、過度な回数や不適切な態様での勧誘活動を行ってはならない。また、勧誘の停止を求められた場合は、これに応じなければならない。
    5. 代理店が広告及びセールストークを行う場合は、真実のみを伝え、虚偽や誇大であったりあいまいな表現で誤解を招くものであってはならない。また、利用者の利用目的、知識・利用経験、属性等を十分考慮し、丁寧な説明を心掛けるものとする。
    6. 代理店が利用契約の申込の取次ぎをする場合は、申し込みはできる限り書面により、申込み者による記名捺印の方法によるものとする。
    7. 代理店は、利用者に対し、一定期間内の解約等を制限したり、その期間中に解約等した場合に違約金を徴収するなどの不当な契約をしてはならない。
    8. 代理店は、契約に際し、利用者に対し、電気通信役務に関する料金その他の概要に関する解約時の注意等をはじめとした重要事項について、電気通信事業法及び電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドラインに基づき、説明しなければならない。
    9. 代理店は、苦情及び問い合わせに対して適切かつ迅速に対応しなければならない。
  3. その他
    代理店は、販売代理人を募集する場合は、名目の如何にかかわらず登録料等を取ってはならない。