契約時の本人確認について
<携帯電話・PHSの契約・譲渡時の本人確認について(Q&A)>
平成18年4月1日より全面施行されました「携帯電話不正利用防止法」(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通話役務の不正な利用 の防止に関する法律)により、携帯電話・PHS事業者は、携帯電話・PHS(以下、携帯電話等)の契約時及び譲渡時等に、契約者の本人確認が義務付けられ ています。
「携帯電話不正利用防止法」とは、どのような法律ですか?
携帯電話等の契約・譲渡時の本人確認を義務付けることを柱とするもので、振り込め詐欺などの犯罪に携帯電話等が悪用されるのを防ぐことを狙いとしています。
- 詳細については、総務省ホームページをご確認下さい。
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.html
この法律が作られた背景は何ですか?
社会問題となっている振り込め詐欺等の犯罪において、プリペイド式携帯電話を始めとする携帯電話等が利用されるケースが多いため、契約・譲渡時の本人確認を強化し、携帯電話等の匿名性の排除を徹底させることとしたものです。
利用者に関する規定には、どのようなことが設けられていますか?
- 契約者は、本人特定事項(住所、生年月日、住所)について虚偽申告してはならないこと。
- 契約者は、事業者の事前の承諾を得ずに通話可能な携帯電話等を譲渡してはならないこと(親族等を除く)。
- 匿名の者に対する携帯電話等のレンタル営業をしてはならないこと。
この法律に違反した場合、利用者にどのような罰則がありますか?
<50万円以下の罰金>
- 本人確認事項(氏名、生年月日、住所)を偽った場合。
- 自己が契約者となっていない携帯電話等を譲渡した場合。
- 匿名の者に対するレンタル営業をしている者から事情を承知した上でレンタルを受けた場合。
<2年以下の懲役または300万円以下の罰金>
- 携帯電話等事業者の承諾を得ずに業として有償で譲渡した場合。
- 上記事情を承知した上で有償で譲り受けた場合。
- 自己が契約者となっていない携帯電話等を業として譲渡した場合。
- 匿名の者に対するレンタル営業をした場合。
携帯電話等事業者や販売店会社に関する規定は、どのようなことが設けられていますか?
- 携帯電話等事業者及び販売店は、契約締結時及び譲渡時等に本人確認を行うことが義務付けられています。
- 携帯電話等事業者は、本人確認記録を作成し保存することが義務付けられています(役務提供契約が終了した日から3年間)。
- 不正利用防止法の規定により、警察は、携帯電話事業者に犯罪利用の疑いのある回線の契約者本人確認の要求を行うことができます。
本人確認のできる証明書類はどのようなものがありますか?
個人の場合
- 運転免許証
- 住民基本台帳カード
- パスポート(契約者の氏名、生年月日の記載があるもの)
- 国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の健康保険証
- 医療受給者証、健康保険日雇特例被保険者手帳
- 国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証
- 私立学校教職員共済制度の加入者証
- 国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 外国人登録証明書
- 印鑑登録証明書、外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書、戸籍謄本若しくは抄本、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
※ 特記しない限り、契約者の氏名、住居、生年月日の3点全てが記載されている必要があります。氏名、住居については最新のものである必要があります。
また、ここで掲げた証明書類は法令で本人確認に用いてもよいとされているものを並べただけであり、実際にどのような書類が契約の際に必要になるかは、携帯電話事業者によって異なりますので、事前に携帯電話事業者に確認してください。
法人の場合
- 登記事項証明書又は印鑑証明書(法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの)
※ 法人が契約をする場合又は通話可能な携帯電話等を譲り受ける際等には、併せて事務担当者の本人確認が必要です。