青少年への携帯電話等フィルタリングサービスの加入奨励に関する指針
平成22年4月
社団法人電気通信事業者協会
本指針の位置づけ
携帯電話・PHS事業者(以下「携帯電話等事業者」という。)は、青少年による安全・安心なインターネット利用環境の整備を目指して、一連の総務大臣からの要請(平成18年11月、平成19年12月、平成20年4月)及び青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下、「青少年インターネット環境整備法」という。)への対応や、出前講座等の普及・啓発等の自主的取り組みを中心として、携帯電話等フィルタリングサービスの普及・改善に努めてきたところである。
本指針は、携帯電話等フィルタリングサービスの更なる普及・改善を目指し、携帯電話等フィルタリングサービスの契約や解除等に係る望ましい対応を手続フローに沿って示したものである。携帯電話事業者等が本指針に基づいた対応を行うことで、青少年及びその保護者の携帯電話等インターネットサービスについての正しい理解が向上し、青少年の安心・安全なインターネットの利用環境が整備されることを期待する。
本指針の対象となる事業者
本指針の対象は、社団法人電気通信事業者協会に加盟する携帯電話等事業者とする。
青少年への携帯電話等フィルタリングサービスの加入奨励に関する指針
1. 使用者の確認
契約者が成人の場合は、青少年による使用の有無を確実に確認する。
2. 携帯電話等インターネットサービス及び携帯電話等フィルタリングサービスの説明
青少年使用者やその保護者に対して、下記の事項を確実に説明する。
- (ア)携帯電話等インターネットサービスの利用にあたって違法・有害情報の閲覧等の一定のリスクがあること
- (イ)携帯電話等フィルタリングサービスの機能
3. 加入/非加入意思の確認
- (ア)原則、携帯電話等フィルタリングサービスに加入する必要があることを説明し、保護者に加入/非加入の意思を確認する。
- (イ)保護者による安易な非加入申告を防ぐため、必要な措置をとる。
- (ウ)保護者による申告と偽った非加入申告を防ぐため、必要な措置をとる。
4. 利用中の携帯電話等フィルタリングサービス解除申出の確認
- (ア)保護者による安易な解除申告を防ぐため、必要な措置をとる。
- (イ)保護者による申告と偽った解除申告を防ぐため、必要な措置をとる。
◇ その他の携帯電話等インターネットサービス利用環境整備施策
- (ア)青少年の携帯電話等インターネットサービスの利用状況を把握して、携帯電話等フィルタリングサービスの改善に努める。
- (イ)青少年のインターネットを適切に活用する能力の向上に資するため、必要な措置に努める。
≪参考≫ 手続フロー

定 義
本指針で使用する用語の定義は以下のとおりである。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 携帯電話等端末 |
携帯電話端末及びPHS端末 |
| 携帯電話等事業者 |
携帯電話事業者及びPHS事業者 |
| TCA |
社団法人電気通信事業者協会 |
| 青少年 |
18歳に満たない者 |
| 青少年契約者 |
携帯電話等事業者が提供する携帯電話等インターネットサービスの契約者である青少年 |
| 成人契約者 |
携帯電話等事業者が提供する携帯電話等インターネットサービスの契約者である成人 |
| 青少年使用者 |
携帯電話等を現に使用している青少年 |
| 保護者 |
親権を行う者若しくは後見人又はこれらに準ずる者 |
| 青少年有害情報 |
青少年インターネット環境整備法第2条第4項に規定する「青少年有害情報」 |
| 携帯電話等フィルタリングサービス |
青少年インターネット環境整備法第2条第10項に規定する「青少年有害情報フィルタリングサービス」 |
| 携帯電話等インターネットサービス |
青少年インターネット環境整備法第2条第7項に規定する「携帯電話インターネット接続役務」 |
| 親権者同意書 |
青少年が携帯電話等事業者と電気通信サービスの契約を行う際に保護者がその契約内容について確認・同意したことを証することを目的とするもの |